法地 のりちslope land崖地、傾斜地のことです。「法面(のりめん)」ともいい、そのままでは宅地として利用できない斜面部分を指します。自然の地形によるもののほか、傾斜地の造成にあたって、土崩れを防ぐためにあえて造られる場合があります。不動産表示に関する公正競争規約施行規則では、土地面積の概ね3割以上を傾斜地が占める場合、または傾斜地を含むことで土地の有効利用が著しく阻害される場合は、その面積を表示しなければならないとされています。 お気軽にお問い合わせください。