重要事項説明に水害リスク説明を義務化する宅建業法改正施行規則、本日公布
助手・とん
むかえさん、本日2020年7月17日(金)の赤羽国土交通大臣の定例記者会見観ました?
むかえ
ううん、デスクワークをしていて、観ていなかったな~。
どんな内容だったの?
どんな内容だったの?
この会見では、新型コロナウイルスの拡大に伴い打撃を受けた観光業界を支援する「GO TO トラベル」事業に関する話がほとんどでした。
でも、私たち不動産業に従事する者にとって、重要な話もありましたよ。
あ、それ、重要事項説明でのハザードマップを活用した水害リスク説明の義務化でしょう。
そうです。
昨年に続き、令和2年7月豪雨による人的被害があり、その発生場所とハザードマップ情報がほぼ一致しているそうなのです。
被害を受けられた地域のみなさまに、謹んでお見舞い申しあげます。
まだ、情報不足な点も多いそうだけれど、被害のあった付近は、主にハザードマップ等で示されている危険箇所と一致していることから、ハザードマップ等の重要性が高まっていると指摘されているよね。
100年に一度といわれるような大雨が毎年起こっているのが、現実です。
だから、今後の対策についても2軸で論じられるようになってきました。
ひとつは、これまでの対策を一層強化する、堤防等のハードでの対策。
もうひとつは、危険のある場所には住まないという対策。
もうひとつは、危険のある場所には住まないという対策。
元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏も指摘していたことだね。
重要事項説明でのハザードマップを活用した水害リスク説明の義務化は、後者の対策ということになりますね。
これまでも、売買・賃貸ともに土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域、造成宅地防災区域に取引する物件が所在する場合は、重要事項説明で、そのことを説明する義務がありました。
これからは、水防法に基づいて市町村が作成した水害ハザードマップを使って、水害リスクについても重要事項に加わるということだね。
ただ、重要事項説明って、契約の直前に行うことが多いですよね。
そのタイミングで説明されたのでは、遅いような気がします……。
そのタイミングで説明されたのでは、遅いような気がします……。
そうなんだよね。
以前のブログ「土地に関する情報、可能な限り提供します!」でも触れたとおり、むかえ不動産鑑定事務所では、不動産鑑定士ならではの視点で物件を調査し、可能な限りの情報を提供したいと考えています。
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