助言価格 じょげんかかく
advisory price
宅建業者が、売買または交換の媒介の依頼を受けた不動産に関し、依頼者と締結する媒介契約の書面に記載する売買すべき価額又は評価額について意見を述べた場合の価格のことです。
宅建業者が、依頼者に対して、宅地建物を売買すべき価格または評価額について意見を述べるときには、その根拠を明らかにして、客観性ある実際的な成約見込価格を助言しなければなりません。
なお、不動産の鑑定評価額を求めることは不動産鑑定士の独占業務であるため、宅建業者が鑑定評価額を求めることはできません。
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