借家権 しゃくやけん、しゃっかけん
leasehold interest in building
旧借家法および現行の借地借家法が適用される建物の賃借権のこと。
建物の賃借権は、通常の賃借権と異なって、これらの法律の下で借家人が以下をはじめとする強い保護を受けられます。
- 1.登記がなくても家屋の引渡しを受ければ第三者に対抗できる
- 2.家主の解約や契約更新拒絶には正当事由がなければならない
- 3.契約終了時の造作買取請求権が認められること
- 4.内縁の妻など同居者による借家権の継承が認められる
経済的・法的利益が形成されることから借家権と呼ばれていますが、借地権のように取引市場が形成されることはありません。
また、「使用貸借」や「一時使用の賃貸借」の場合には適用されません。