借地権 しゃくちけんleasehold interest in land建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権のことです(借地借家法第2条)。建物を建てるために地代を払って他人から土地を借りる権利なので、建物がない駐車場などは含まれません。借地権は、旧借地法や現行の借地借家法の下で、契約の更新、譲渡、転貸、建物買取請求権など借地人にとって強い保護が受けられるため、財産権として位置づけられ、一般的に借地権価格が形成されることが多いです。 お気軽にお問い合わせください。