財産評価基本通達

不動産の鑑定評価を理解するための用語集イメージ12

財産評価基本通達 ざいさんひょうかきほんつうたつ

National Tax Agency Basic Instructions on Evaluation of Assets

国税庁によって定められているもので、相続税または贈与税を計算する際に、その対象になる財産の価額評価基準になるものです。

不動産を含む各種財産について、課税の公平性の観点から統一的な評価方法を定めています。

相続税路線価や評価倍率表もこの基本通達に基づくものです。

また、評価の適正化のため、不動産鑑定士による評価に基づき、毎年必要な見直しを行っています。

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