無道路地 むどうろち
No Road
一般的に道路に接していない宅地のことです。
民法上の袋地をいいます。
こうした土地は、民法上、公道に至るための他の土地の通行権である囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)は認められるものの、建築基準法上、建物が建てられないため、不動産としての市場価値は著しく落ちます。
また、次のケースも事実上無道路地扱いとなります。
(1)都市計画区域内および準都市計画区域内において、建築基準法上の道路に接するが接道義務(接道幅2m以上)を満たさない画地。
(2)都市計画区域内および準都市計画区域内において、2m以上道路に接面しているが、その道が建築基準法上の道路ではない場合。