定期建物賃貸借 ていきたてものちんたいしゃく
Periodical building lease
契約で定められた期間の満了により、更新されることなく確定的に賃貸借が終了する建物賃貸借のこと。
「定期借家」ともいいます。
借家を供給しやすくするため、2000(平成12)年3月から、賃貸借期間を定め、その後期間の更新をしない旨の特約をすることが認められました。
定期建物賃貸借とする場合は、「公正証書等の書面」により契約すること、および賃貸人は賃借人に対し、あらかじめ「更新がなく、期間の満了とともに契約が終了する」旨を記載した書面を交付して説明することが要件となります。
また、定期借家契約期間満了時に、賃貸人と賃借人の双方で合意すれば、改めて賃貸借の再契約をすることもできます。