地価調査(都道府県地価調査) ちかちょうさ
publication of (market) value of standard sites by prefectural
government
国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するため、国土利用計画法施行令第9条にもとづき、都道府県知事が毎年7月1日現在の基準地の土地価格評価を行い、9月下旬に公表しています。
評価の対象となるのは全国の約2万地点の「基準地」で、各基準地につき1名以上の不動産鑑定士により鑑定評価を行い、これを審査・調整。
この価格を「標準価格」または「基準地価格」といいます。
国が行う地価公示同様、一般の土地取引価格の指標です。