建物買取り請求権 たてものかいとりせいきゅうけん
rights to demand purchase of building
借地借家法が定める借地権者の権利のひとつです。
借地契約が満了し、更新されなかった場合、地主が借地権の譲渡または転貸を承諾しない場合に、借地権者は地主に対し、借地権者が借地上に所有する建物を買い取ることを請求できる権利のこと。
この権利は、地主の意思にかかわらず、買取り請求がなされた時点で、売買契約が成立したとみなされます。
買取り価格は時価です。
ただし、借地権者に地代の不払いや無断増改築などの重大な契約違反があるとき、地主は買取り請求に応じる必要はありません。