セットバック

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セットバック せっとばっく

setback

「セットバック」とは、「後退」の意味。

都市計画区域および準都市計画区域内において、敷地が幅員4メートル未満の道路(建築基準法第42条第2項道路)に接している場合、敷地の境界線を後退させなくてはいけません。

道路中心線から2メートル(道路の反対側が崖または川などの場合、反対側の道路境界線から4メートル)後退させることをセットバックといいます。

セットバック部分は、道路とみなされ、建ぺい率、容積率の算定上も除外されます。

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