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接道義務 せつどうぎむ
都市計画区域および準都市計画区域内で、建築物を建てる場合、原則として、建築物の敷地は、建築基準法上の道路に、2m以上接しなければならないと定められています。
これが「接道義務」です。
道路に全く接していない敷地や、2mに満たない間口で道路に接している敷地の場合、原則として建築確認を受けることができません。
ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物等で、特定行政庁により、交通上、安全上等、支障がないと認められ、建築審査会の同意を得て、許可されたものは除かれます。
また、特殊建築物(不特定多数の人が利用する施設の建物)など、一定の建築物については、地方公共団体の条例でより厳しい規制が付加されています。