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定期借地権 ていきしゃくちけん
fixed-term leasehold interest in land
1992(平成4)年8月より施行された借地借家法により、新たに創設された制度。
更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了する、簡単に言うと「ある一定期間のみの借地権」です。
定期借地権には、一般定期借地権、事業用借地権、建物譲渡特約付借地権の3種類があります。
この定期借地制度は、土地の賃借を行いやすくし、借地の新規供給、利用の幅が広げることを目的としています。