知っていますか?不動産競売に関する規定が新設された改正民事執行法
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不動産競売に関する規定が新設された改正民事執行法
当ブログでたびたびご紹介してきた改正民法。
2020年4月1日より施行となりましたが、新型コロナウイルス問題の影響で、あまり報じられることがないため、よくわからないという方も多いかもしれません。
不動産が関係する部分も多いので、チェックしておいてもらいたいところです。
さて、今日の話題は民法ではなく、民事執行法について。
実は、民事執行法も民法と同じく、改正され、2020年4月1日より施行されています。
民事執行法は、裁判で勝訴判決などを得た債権者が、その権利の実現を求めるための手続を定める法律です。
例えば、離婚訴訟での養育費。
確定判決や執行証書などがあるのに、お金が支払われずに困っている方が多いそうです。
判決の実効性を高めるために、いくつかの改正がなされました。
助手・とん
改正の内容、ご存知ですか?
むかえ
うん、だいたい。
債務者の財産状況の調査に関する制度の実効性の向上させるために第三者からも債務者の財産情報取得手続きができるようになった点や、不動産競売における暴力団員等の買受けの防止するための規定が新設されたこととか。
なるほど!
不動産に関係する改正があったのですね。
どんな内容なのですか?
文字通り、不動産競売で暴力団員の買受けを防ぐための規定。
反社(暴力団)排除の取り組みはこれまでもなされてきたのだけど、実は「抜け穴」として、不動産競売が利用されてきたというデータがある。
えっ!
民間の不動産取引をめぐっては、都道府県の暴排条例などで組員の居住や組事務所としての利用を禁じているし、暴力団との関係が判明すれば契約解除の理由となる。
反社(暴力団)排除の動きは定着しているんだ。
競売が抜け穴ってどういうことなのですか?
裁判所が行う競売には反社(暴力団)排除の規定がなかったので、全国約1700カ所の組事務所のうち12%近くの約200カ所が競落物件だった(平成29年警察庁調査)。
競売が事務所を確保するルートとして活用されていたり、資金源として悪用されていると指摘されていたんだ。
改正によってどのようになるのですか?
競売への参加時に組員や元組員ではないことの誓約を求めることにして、虚偽申告が発覚すれば懲役6月以下または50万円以下の刑事罰が科される。
暴力団の指示で組員以外が参加するケースも規制されるよ。
裁判所は、最高額の応札者が組員や元組員かどうかを警察へ照会もするし、該当すると判断すれば売却の不許可決定を出すこともできるようになった。
不動産競売でも、反社(暴力団)排除の手続きが実現されていくということですね。