土地

東京都練馬・杉並・中野区を拠点として不動産売却・購入までサポートするむかえ不動産鑑定事務所によるブログの「土地」カテゴリの記事です。

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底地でお悩みの方、いらっしゃいませんか?

「底地(そこち)」。独特な言葉です。

底地とは、借地権付の土地(宅地)の所有権のこと。

土地を所有する地主さんが、その土地を第三者に貸し、地代収入を得ている土地のことを指します。

土地を借りる権利が借地権であり、土地を借りている人が借地人です。

借地権により、借地人は借りた土地に建物を建築し、利用することができます。

ひとつの土地に2つの権利が存在しているわけです。

それを図解すると、こんな感じ。

底地イメージ

土地の所有者は、当然地主さん。

ただし、土地を貸して、利用している借地人がいるのですから、地主さんは自由にその土地を利用することができません。

借地人との関係で、利用上の制限を受けますので、不完全所有権と言われています。

では、底地のメリットをあげてみましょう。

底地のメリット

  • ・定期的に地代が入ってくる
  • ・更新料や契約料などの一時金を受け取れる

定期的な収入が見込めるのがメリットですね。

ただ、実はデメリットの方が多いのが現実です。

底地のデメリット

  • ・土地を自由に使うことができない
  • ・収益性、流動性が低い
  • ・実勢価格が低いにも関わらず、相続税は高い

底地は、土地を自由に利用することができないので、流動性が低いということが大きなデメリット。
だから、実勢価格は更地価格に比べてかなり低いのが現状です。

※借地権や賃借権などの使用収益を制約する権利の付いていない宅地として活用される土地のこと。

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助手・とん

なるほど、底地は結構デメリットが多いのですね。

むかえ不動産鑑定事務所の代表「向永隆則(むかえたかのり)イラストイメージ

むかえ

そうなんだよね。
契約時期がかなり昔だったりすると、契約内容自体が不明確だったり、ビジネスライクというよりも義理人情で成り立っている場合も。
借地人と認識のズレが生じ、トラブルになるケースもあるよ。

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もし、地代収入を低めに設定してきた場合には、固定資産税等の負担が重く、相続税のことも心配になってきますよね。

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借地権というのは強い権利だから、地主さんが不安を感じるのは当然だよね。
とは言え、ご先祖様から受け継いできた土地を手放すのもためらいがあるかもしれない。

そうした場合は、底地を資産として残しておくか、売却をすべきか、一度不動産鑑定士にご相談していただくのも手です。
当不動産鑑定事務所でもご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください!

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