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既存不適格建築物 きぞんふてきかくけんちくぶつ
existing non-conformed building
建築時には適法として建てられた建物で、その後の法令改正などにより、現在の法律に適合しなくなった建築物のこと。
既存不適格建築物については、建築基準法3条2項で、その時点で事実上建築基準法に違反しているものの、現状ではその使用が認められています。
ただし、再建築や一定の範囲を超える増改築などを行う場合には、法令などの規定に適合させなくてはなりません。