税制

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令和3年度の固定資産税は、要チェックです!

3年に1度の評価替えに、新型コロナ対策措置も。

土地や家屋などに課される固定資産税の納税通知書。
今年もそろそろお手元に届いているころではないでしょうか。

固定資産税は、市町村が評価額や課税標準、税額を決める「賦課課税」方式。
いわば、自治体の言い値を納めなければならないともいえるわけですが、実は誤徴収があることは少なくないようです。

課税ミスがあったと分かれば、過徴収分の返還を求めることもできるものの、問題はミスに気付かない場合。
誤りに気付かなければ、そのまま、今後も過徴収が続くことになります。

令和3年の今年は、3年に1度、固定資産税評価額が見直される「評価替え」の年です。

ぜひ、改めて固定資産税の課税明細書をチェックしてみてください。

むかえ不動産鑑定事務所 助手のとん イラストイメージ

助手・とん

固定資産税の話、昨年もしましたね。
固定資産税の誤徴収相次ぐ」という記事でした。

むかえ不動産鑑定事務所の代表「向永隆則(むかえたかのり)イラストイメージ

むかえ

そうだね。
誤徴収が結構あるらしいから、評価替えの時には注意しようという内容だったよ。

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令和3年は、その評価替えということですね。

むかえ不動産鑑定事務所の代表「向永隆則(むかえたかのり)イラストイメージ

そう。
さらに、今年度は、新型コロナウイルス対策として、商業地や住宅地の税額を原則据え置きとする措置が取られているよ。

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地価が上昇していても、税額は上がらないということですか。

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前年度の税額を上回ることは、原則ない。
地価が下落していた場合は、そのまま減少した税額が課される。

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では、今年、前年度の税額より上回っていれば、誤りの可能性が高いってことですよね。

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ぜひ、前年度と比較してみてほしいね。

ただ、問題なのは、土地や家屋の時価を示している評価額そのものに疑問があるケース。

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どうして、問題なのですか?

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実は、評価額そのものが誤っている場合がめずらしいわけでもなく、そのことに不服を申し立てられるのは、評価替えの年のみだから。

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今年を逃すと、次は3年後まで申し立てができないってことですね!!

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固定資産税の評価や税額計算の仕組みは複雑だけど、ぜひチェックをしてみてくださいね。
また、評価額の基になっている時価を知りたい場合は、当事務所にお気軽にご相談くださいませ。