不動産取引で、水害リスクの説明も義務化へ
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むかえ
とんくん、国会の会期中だね。
昨日の衆院予算委員会での不動産取引に関する話はチェックしているかな。
助手・とん
どんな話ですか。
むかえ
赤羽一嘉国土交通相が明らかにした意向で、不動産取引の際に水害リスクに関する説明をするよう業者に義務付ける、というもの。
やはり、昨今の豪雨による浸水被害が影響しているのですかね。
そうだね。
各自治体ではハザードマップの作成をすすめていて、洪水ハザードマップの整備状況は98%※1津波ハザードマップの整備状況は92%のところまで来ている。
<参考資料>令和元年版 防災白書|附属資料45 ハザードマップの整備状況 平成30年9月末現在
※1 水防法第14条に基づき洪水浸水想定区域が指定された市町村のうち、水防法第15条第3条に基づきハザードマップを 公表済の市町村(特別区を含む)
ハザードマップの整備も整ってきたし、マップで浸水が想定されている区域と、実際に被害があった地域がほぼ重なっているので、水害リスク情報を事前に情報提供することが大切っていうわけ。
むかえ不動産鑑定事務所のブログでも、ハザードマップの重要性については度々触れてきましたよね。
水害リスクがある場合、お客さまにしっかり伝えなくてはならない、ということですね。
そう。水害のリスクについてはこれからで、まだ義務付けされていないけど、しっかりと情報提供はしていきたいところだね。