2020年4月施行の民法改正を学ぼう!(2)全体像の把握
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先日からスタートした連載シリーズ「2020年4月施行の民法改正を学ぼう!」。
120年ぶりの大改正となる民法を不動産取引を中心に解説していこうという連載記事です。
第1回目は、改正の趣旨(下記)を確認しました。
120年ぶり民法改正の趣旨
現代社会にあわせて、わかりやすくアップデート
今回の第2回目は、一歩踏み込んで、全体像をざっくりと掴んでみましょう。
むかえ
今回の改正は、契約関係をはじめ、消滅時効、保証、債権譲渡など多岐にわたっています。
しかも、これまでの制度が大きく変更される内容も。
だから、まずはその全体像をつかむことが大切だね。
助手のとんくんは、だいたい把握しているかな?
助手・とん
いやーー。
あまり、つかめていないですね。
債権法(民法の契約等に関する部分)といわれる部分が改正されるって位でしょうか。
じゃあ、どの分野が改正されるのか、ラインナップを確認しよう。
社会経済の変化への対応(実質的なルールの改正)
- 1 保証人の保護に関する改正
- 2 約款(定型約款)を用いた取引に関する改正
- 3 法定利率に関する改正
- 4 消滅時効に関する改正
民法のルールをより分かりやすいものとするための改正
(基本的なルールの明文化)
- 1 意思能力に関するルール
- 2 賃貸借に関するルール
- 3 売買契約に関するルール
結構多岐にわたっていますね。
今回の改正の大きなポイントは、何ですか?
ひとつは、契約の内容重視になっていて、曖昧な条件は、明確にされている点。
そして、全体的に、より情報を持っている側に厳しくなっている点がポイントだね。
消費者や買い手に対しての保護が厚くなっているよ。
では、消費者としては、安心して取引ができるということですね。
ただ、個人の消費者ばかりが保護されているわけではないよ。
例えば、消滅時効に関する改正。
これまで設けられていた職業別の短期消滅時効期間(弁護士報酬は2年、医師の診療報酬は3年など)が、改正により原則として5年になるよ。
個人でも法人でも、取引や契約の当事者は、相互に相手方の信頼を裏切らないよう誠実な行動をすべき、という「信義則の原則」が改定の根底にあるね。
なるほど。
改正のベースにある考え方を理解していると、具体的な改正の内容もわかりやすくなりそうですね。
しっかりと、頭に叩き込んでおこう!