雑記

東京都練馬・杉並・中野区を拠点として不動産売却・購入までサポートするむかえ不動産鑑定事務所によるブログの「雑記」カテゴリの記事です。

固定資産税誤徴収イメージ

固定資産税の誤徴収相次ぐ

むかえ不動産鑑定事務所 助手のとん イラストイメージ

助手・とん

むかえさん、最近、固定資産税関連のニュースをよく見ます。

むかえ不動産鑑定事務所の代表「向永隆則(むかえたかのり)イラストイメージ

むかえ

固定資産税は、毎年1月1日時点の固定資産の価格をもとに算定されているから、というのもあるかもしれないけど、どうも誤徴収が相次いでいるのだよね。

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何か理由があるのですか?

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うーーん。

まあ、ひとつは実地調査が不十分ってことかな。

地方税法第408条には、「固定資産は毎年少なくとも1回は、実地調査しなければならない」 という規定があるのだけど、マンパワーの問題もあって、毎年の実地調査は難しいらしい。

それに、固定資産の評価は複雑で難しくなってきているからね。

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実態を把握するのが難しいってことなのですか?

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そうだね。

また、ある市町村では、平成30・31年度分の固定資産税・都市計画税に課税誤りがあり、数千人の納税義務者にお詫び文と税額更正通知書を送付したそうだよ。

理由は、評価替えの更新ミス。

単純な理由でのミスもあるみたい。

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ミスを見つけるのって、ちょっと大変そうですよね。

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納税通知書をしっかりチェックすることだね。

土地の所在や、登記地目と現況地目、登記地積と現況地積、価格などをみてみよう。

なんと、同姓同名の他人の物件が入力されていて、他人の固定資産税を支払い続けてしまった、という例もあったらしい。

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ミスがあったら、どうすればよいのでしょうか。

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固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合には、「固定資産評価審査委員会」に対し、修正を求める手続きが必要。

納税通知書の交付を受けた日から、3ヵ月以内に手続きをするのが原則で、しかも3年に一度しかできないから注意が必要だね。

価格以外に不服がある場合は、3年に一度ではなく毎年手続きができるそうだよ。

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それは、何年まで遡って還付を受けられるのですか?

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地方税法では5年となっている。

ただ、各自治体によって、最長何年までかは差があって、東京都の場合は、最長20年の還付が可能だよ。

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一度、チェックする必要がありますね。

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特に評価替えの時に、注意しておくといいね。

令和2年は、評価替えの年ではなく、平成30年の価格により算出されるから、まだ安心かな。

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