雑記

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2020年4月施行の民法改正を学ぼう!(1)

2017年5月に民法の一部を改正する法律が成立。

これにより、2020年4月より、新しい民法が施行されます。

民法は、なんと、120年ぶりの改正です。

120年前というと、まだ「明治」時代。

これまで、成年後見制度見直しによる改正や法人制度改革に伴う改正など部分的な見直しは行われてきたものの、民法は生活に最も身近な法律に関わらず、この間の社会・経済の変化にあわせた抜本的な改正というのは行われてきませんでした。

今回改正されるのは、いわゆる債権法(民法の契約等に関する部分)といわれる部分。

約120年間の社会・経済変化に対応するために、ルールをわかりやすくするために改正されます。

そこで、当・むかえ不動産鑑定事務所のブログにて、民法改正により、わたしたちの生活がどのように変わるのか、シリーズ「2020年4月施行の民法改正を学ぼう!」と銘打ち、不動産取引を中心に解説。

第1回目の今回は、民法改正をかんたんに理解していただけるように、その改正の趣旨だけおさえておきましょう。

120年ぶり民法改正の趣旨

現代社会にあわせて、わかりやすくアップデート

むかえ不動産鑑定事務所の代表「向永隆則(むかえたかのり)イラストイメージ

むかえ

次回から、具体的に解説していきますので、今回のブログでは、改正の趣旨だけ覚えておいてくださいね。

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