サブリース規制新法「賃貸住宅管理適正化法」、12月15日施行です!
以前のブログ「「賃貸住宅管理適正化法」でサブリース業者への規制強化」でお伝えしたように、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理適正化法)」が2020年12月15日に施行となります。
サブリースは、サブリース業者がアパートなどの賃貸住宅を一括して借り上げて、転貸する賃貸借契約。
賃貸経営をサブリース業者に一任できるシステムです。
サブリース契約には、空室リスクを軽減できたり、賃貸経営にかかる手間が省けるなどのメリットがある反面、家賃の減額リスクや契約期間中のサブリース業者からの契約解除の可能性があり、借地借家法規定によりオーナーからの解約には正当事由が必要になるということがオーナーに十分に伝えられないまま契約し、当該契約を巡るトラブルが多数起きていました。
サブリース業者等と賃貸物件のオーナーとのトラブルを未然に防止するために、賃貸住宅管理適正化法が施行されます。
そして、国土交通省は消費者庁及び金融庁と連携し、賃貸住宅経営(サブリース方式)を検討されている方や、サブリース住宅に入居される方に対して、注意喚起を目的とするリーフレット・チラシを作成し、11月18日に公開しています。
それがこちら↓です。
<参考:国土交通省 報道発表資料「賃貸住宅経営に関する注意喚起のリーフレット・チラシを作成しました!」2020.11.18確認 https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00005.html>
このリーフレット・チラシでは、賃貸物件のオーナーと入居者が、トラブルに遭わないためのポイントがあげられています。
助手・とん
むかえ
チェックすべきポイントがわかりやすくなっているよ。
正しい理解と判断が大切なので、ご自身がトラブルにあわないためにも、ぜひこのリーフレット・チラシをチェックして、ポイントを把握しておいてくださいね。